どうも、ドミナゴ(@Dominago50)です。趣味として古い本や雑誌を読んでいます。
今回は、ユーズド・ゲームズ総集編(1996 Vol.1~1997 Vol.4)から『違法中古ソフト撲滅キャンペーン』についてご紹介できればと思います。
違法中古ソフト撲滅キャンペーン
この雑誌の巻頭に、「中古ソフト販売は本当に違法なのか?」という題目で記事が載っています。
今は、ハードオフや駿河屋などで当たり前のように売られている中古ゲームソフトですが、1998年頃においては、メーカー側と流通(小売店)側で、中古ソフトの販売を巡って激しい争いが繰り広げられていました。
そして、98年3月にCESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)は、新聞紙上において「違法中古ソフト撲滅キャンペーン」を展開していくと発表しました。
それ以降に発売されたゲームには、「NO RESALE」というマークが印字されたものが出回り始めました。
私の持っているゲームの中にもありました(笑)。
メーカー側の主張「頒布権」とは
そもそもゲームメーカーが中古ソフトを違法として考えた理由は何でしょうか?
記事には、メーカー側の主張が記載されています。
「ゲームソフトは映画の著作物」であり著作権法上「頒布権」を有している
頒布権(はんぷけん)とは、簡単に言うと、作り手の許可なしに二次的使用(複製・転売など)によって対価を得てはならないという決まりです。
つまり映画の著作物のように、ゲームもメーカー側が販売先をすべてコントロールできるという主張なのです。
メーカー側としては、中古ソフトを買われても利益にはならず、新品を購入してくれなきゃ困る。だから中古ソフト販売を禁じてくれということです。
よって裁判では、主に頒布権がゲームソフトに適用されるかどうかが焦点となりました。
最高裁判所の判決は?
結局この裁判は最高裁判所まで持ち越され、2002年に「中古ソフト販売が合法」という判決で決着を迎えました。
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
もしこのときにメーカー側が勝利していたら、現在のように気軽に古いゲームを購入できなかった可能性があります。
今ではゲームをデータで購入するのが一般的になりつつあるため、中古ソフト販売の影響は少なくなっていると思いますが、メーカー側は、ゲームの違法アップロードやシリアルコードの転売など、別の問題で頭を悩ましていますね。
今回はここまでということで、これからも古い雑誌で面白い記事を見つけたらご紹介したいと思います。
ゲームについては、以下の記事もお読みいただければ幸いです。
それでは、また。